共同研究で発明等があった場合には、貢献度に応じた持分で知的財産を共有することになります。

なお、県との共有特許の実施については、共有の特許権者の方にも県に実施料をお支払いいただくこととなっており、予め共同研究契約時にご同意いただく必要があります。