機器の使用手続きについて

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ご利用の手順

  1. 電話やメール等で担当部署の職員と打ち合わせをしてください。
    • 担当部署が不明な場合は、代表電話番号(0852-60-5140)にご連絡ください。
  2. 職員との打ち合わせで機器の利用状況等の確認と日程調整、料金及び支払い方法、申請書の書き方等について確認してください。
    • 料金は、島根県の収入証紙を購入(ちょうどの金額)して申請書に貼り付け提出してください。
    • 申請が承認されると機器の使用承認書を交付します。(機器のご利用の際に手渡しします。)
  3. 申請された当日機器をご利用ください。
    • 機器のご利用に際しては、職員から使用上の注意をお聞きください。また、その指示に従って適切にご利用ください。
    • 不適切な使用により、機器に損害があった場合は、損害賠償を請求することがあります。
    • ご利用になった機器内に測定結果のデータ等は残さないよう必ず消去してください。

料金について

  • 機器使用の料金は保有設備・機器ページからダウンロードできます。
  • 機器の利用には費用(島根県収入証紙※による支払い)が必要です。

島根県証紙の説明ページ 

  • 指定地域(島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県)以外からのお申し込みの場合は、記載料金の2倍です。(ただし、島根県内に支店、出張所、事務所等を設置されてる場合は、指定地域内の料金(記載料金)を適用いたします。)
  • 機器使用の際に、機器の使用方法等の説明や実習を希望される方に対してセンター職員が説明等を行う場合は、1時間につき3,540円を加算します。(指定地域外からのお申込は7,080円を加算します。)
  • 機器使用のための準備等にかかる費用として、1件につき290円を加算します。(指定地域外からのお申込は580円を加算します。)

使用時間について

  • 設備の使用時間は、無人稼働が可能な設備を除き、原則、職員が通常勤務する日(土、日、祝日及び年末年始の休日を除く)の通常勤務時間内(8:30~17:15)とします。

 

 

 

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