島根県産業技術センターは島根県の機関です。研究員を含め、職員には地方公務員法第34条の「秘密を守る義務」が課されており、個別の秘密保持契約の有無に関わらず同法により秘密保持を遵守します。

共同研究の検討など、互いに秘密保持が必要な場合などは、秘密保持契約を締結する場合もありますが、技術相談、機器開放、依頼試験の業務においては、原則個別の秘密保持契約を締結することなく適正に実施しておりますので、ご理解・ご協力のほどをよろしくお願いいたします。

 

  • 参考:地方公務員法第34条(秘密を守る義務)
    職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。