令和4年4月1日から、島根県の特許実施料の算定基準が改正され、一時金を徴収しないこととなりました。
特許の実施料は、原則、売上等に応じた経常実施料のみとなります。

産業技術センターの発明に係る特許の実施の申請窓口は、島根県商工労働部産業振興課になります。特許の技術的な相談は当センターへ、実施許諾に関する手続き・制度等については産業振興課へお問い合わせください。

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  • 島根県 商工労働部 産業振興課
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